東京ささエール住宅貸主応援

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東京ささエール住宅貸主応援とは?

急速な少子高齢化の進展の一方で、高齢者や子育て世帯などについては、事故やトラブルに対する不安等により、賃貸住宅の貸主側から入居を拒まれやすい状況があります。こうした中、東京都は改正住宅セーフティネット法の施行(平成29年10月25日)に合わせ、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を開始しました。

これにともない、令和5年より、「東京ささエール住宅貸主応援」という補助金事業を始めています。主には、「耐震改修費補助」、「住宅設備改善費補助」、「見守り機器設置費等補助、「少額短期保険等保険料補助」の4点です。

いずれも、高齢者や障害のある方等の受け入れを前提にした制度ですので、その点も考慮して社会貢献も兼ねた賃貸経営をしたい不動産投資家様におすすめです。リノベーション投資としては戸建て物件において耐震改修費補助が使える点と、室内設備に関しては住宅設備改修費補助が使える点が費用負担軽減につながります。

※住宅確保要配慮者とは
低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯など、住宅の確保に特に配慮を必要とする方々です。

以下、東京都のホームページからの抜粋資料です。

https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/bunyabetsu/jutaku_fudosan/lender_hojo.html

\貸主等の皆様が、パッケージ化した各種補助メニューから必要に応じて自由に選択できます。/

メニュー1 耐震改修費補助画像

メニュー2 住宅設備改善費補助画像

メニュー3 見守り機器設置費等補助画像

メニュー4 少額短期保険等保険料補助画像

メニュー1 耐震改修費補助 令和5年度事業規模 40 戸

 東京ささエール住宅の専用住宅に登録するため、耐震性が不十分な住宅の耐震改修工事や建替え工事を行う貸主に対して補助します。

1 補助対象者

○貸主等(賃貸住宅の所有者や登録事業者)

2 補助対象住戸

○都内の民間賃貸住宅

※昭和 56 年5月 31 日以前に着工したものであって、耐震性が不十分な住宅であること
ただし、耐震診断の結果、耐震性を満たしていると判断された場合も、専用住宅に登録するものであれば補助対象

補助事業実施後、東京ささエール住宅の登録基準を満たせるものであること

※過去に耐震改修費補助金の交付を受けた住戸は対象外

3 補助率等

○補助上限額=(1棟当たり新規登録住戸×250万円

○補助金の交付額=(補助対象経費※)×5/6

※共用部分の工事を行う場合の補助対象経費の算出方法
(補助対象経費)=共用部分に係る工事費×(新規登録住戸の床面積/住棟内全住戸の床面積)

4 補助対象経費

対象事業名内容補助対象経費※1
既設改修型耐震性が不十分な住宅において、耐震改修工事を行い、専用住宅に登録するもの①耐震診断費
②耐震改修設計費
③耐震改修工事費
除却・建替え型耐震性が不十分な住宅を除却し、建替え後の住宅を専用住宅に登録するもの①耐震診断費※2
②除却設計費
③除却工事費

※1 各対象事業の①~③の対象経費のうち、いずれか1つからでも申請可能です。
ただし、①②のみを申請する場合であっても、専用住宅の登録完了後に実績報告書の提出が必要となります。

※2 木造住宅を除却対象とする場合、建築士が行う簡易な耐震診断についても対象としています。
(参考:一般財団法人日本建築防災協会 HP

5 主な要件

東京ささエール住宅の専用住宅に新たに登録すること

○補助金の交付申請、補助対象工事の実施、専用住宅の登録、実績報告書の提出が、原則として同一年度内に全て行われること

※事業が複数年度にわたる場合は、交付申請および事業着手前に全体設計の承認を受ける必要があります。
なお、全体設計の承認は次年度の補助金を保証するものではありません。

専用住宅として一定期間登録を維持すること

○上記に加え、耐震診断、耐震改修設計、耐震改修工事を申請する場合は、下記の要件を満たす必要があります。

特定建築物※1その他建築物
耐震診断実施者の資格要件耐震改修促進法に規定される者※2左記又は登録資格者講習と同等と認められる講習を修了している者※3
耐震改修設計の要件所管行政庁の耐震改修計画認定又は耐震改修にかかる第三者機関※4 の評定書を取るものであること左記又は建築士が技術的指針に基づき計算した結果、耐震性ありと判断したものであること
耐震改修工事の要件工事監理者の選任が必要工事監理者の選任が必要

※1 耐震改修促進法により耐震化の努力義務が課せられている建築物
(例 階数 3 以上かつ 1,000 ㎡以上の共同住宅 等)

※2 国土交通大臣指定耐震改修支援センター等で公表しています。(参考:国土交通省 HP

※3 東京都では木造住宅の耐震診断等において、一定の要件を満たす専門家が所属する耐震診断事務所を指定し、公表しています。(参考:東京都都市整備局 HP)また、区市町村によっては、区市町村独自の講習会を受講した者の一覧を HP で公表しています。

※4 耐震改修計画の認定に際して東京都が指定する第三者機関であること(参考:東京都都市整備局 HP

メニュー2 住宅設備改善費補助 令和5年度事業規模 200 戸

 東京ささエール住宅の専用住宅に登録し、高齢者や子育て世帯等が安心して入居できるよう、バリアフリー改修工事や住宅設備の改善工事を行う貸主に対して補助します。

1 補助対象者

○貸主等(賃貸住宅の所有者や登録事業者等)

2 補助対象住戸

○都内の民間賃貸住宅

※過去に住宅設備改善費補助金の交付を受けた住戸は対象外

3 補助率等

○補助上限額=(1棟当たり新規登録住戸)×50万円

○補助金の交付額=(補助対象経費※)×1/2

※共用部分の工事を行う場合の補助対象経費の算出方法
(補助対象経費)=共用部分に係る工事費×(新規登録住戸の床面積/住棟内全住戸の床面積)

4 補助対象経費

① バリアフリー改修工事② 安全性等の向上に資する附帯設備の設置工事
○手すりの設置○段差解消○廊下幅等の拡張○出入口の改良○浴室の改良(例:広さ変更)○便所の改良(例:和式を洋式改修)○階段の設置・改良(例:勾配緩和)○転倒・転落防止○入居者の身体等の状況に応じて必要となる工事(例:コンセント移設)○ヒートショック対策設備の設置
(例:温水洗浄便座の設置)○防犯設備の設置
(例:カメラ付インターホンの設置、防犯カメラの設置)○エアコンの設置○インターネット接続機器の設置
(例:Wi-Fi )

※ ②の工事を行う場合は①の工事もあわせて実施すること(②の工事のみは補助対象外)

※ ①の全ての工事を行う必要はなく、例えば「手すりの設置」のみの工事の実施も可能

※ ①及び②の補助対象工事から選択可能(例:「手すりの設置」+「温水洗浄便座の設置」)

5 主な要件

東京ささエール住宅の専用住宅に新たに登録すること

高齢者・障害者・子育て世帯のうち、いずれかを受け入れる登録とすること

※入居中の住宅の改善工事を行う場合、入居者は上記いずれかの属性に該当すること

※共用部分の設備改善を行う場合、当該住棟で1戸以上新たに住戸を登録すること

○専用住宅への登録、補助金の交付申請、補助対象工事の実施、実績報告書の提出が、原則として同一年度内に全て行われること

専用住宅として一定期間登録を維持すること

メニュー3 見守り機器設置費等補助令和5年度事業規模 100 戸

 東京ささエール住宅の専用住宅に登録し、高齢者が安心して入居できるよう見守り機器の設置や見守りサービスを導入する貸主に対して補助します。また、専用住宅に入居する高齢者等が見守りサービスを導入する場合にも、本補助金を活用することができます。

1 補助対象者

○貸主等(賃貸住宅の所有者や登録事業者)

○借主(専用住宅の入居者)

2 補助対象住戸

○都内の民間賃貸住宅

※貸主等が申請する場合、過去に見守り機器設置費等補助金の交付を受けた住戸は対象外
ただし、見守りサービスの導入においては、当該補助金の交付を受けた住戸であっても、入居する世帯が替わった場合は補助対象

※同一の住戸においては、貸主/借主のどちらかの申請のみを対象

3 補助率等

○補助上限額=(1棟当たり新規登録住戸×4万円

○補助金の交付額=(補助対象経費)×2/3

4 補助対象経費

対象事業対象者補助対象経費
見守り機器の設置貸主等見守り機器の購入及び設置に要する費用
見守りサービスの導入貸主等・借主見守りサービス導入に係る費用(初回登録料等)

※見守り機器及び見守りサービスは、入居者の安否を第三者が把握できるものであること

※見守り機器は居室内に設置すること

5 主な要件

■貸主等が申請する場合

東京ささエール住宅の専用住宅に新たに登録すること

高齢者を受け入れる登録とすること

○専用住宅への登録、補助金の交付申請、補助対象工事の実施、実績報告書の提出が、原則として同一年度内に全て行われること

専用住宅として一定期間登録を維持すること

■借主が申請する場合

○対象住宅の貸主等が、借主の入居中は専用住宅の登録を維持すること(貸主の同意書を提出)

メニュー4 少額短期保険等保険料補助(令和5年度事業規模 50 戸)

 東京ささエール住宅の専用住宅に登録し、専用住宅へ少額短期保険等保険を導入する貸主に対して補助します。
また、専用住宅に入居する高齢者等が少額短期保険等保険を導入する場合にも、本補助金を活用することができます。

1 補助対象者

〇貸主等(賃貸住宅の所有者や登録事業者等)

〇借主(専用住宅の入居者)

2 補助対象住戸

○都内の民間賃貸住宅

※貸主等が申請する場合、過去に補助金の交付を受けても、入居する世帯が替わった場合は補助対象

※同一の住戸においては、貸主/借主のどちらかの申請のみを対象

3 補助率等

○補助上限額=(1棟当たり新規登録住戸×4千円

○補助金の交付額=(補助対象経費)×2/3

4 補助対象経費

○少額短期保険等保険料

※専用住宅の入居者に対する保険であること

5 主な要件

■貸主等が申請する場合

東京ささエール住宅の専用住宅に新たに登録すること

高齢者を受け入れる登録とすること

○対象者の入居中は専用住宅の登録を維持すること

■借主が申請する場合

○対象住宅の貸主等が、借主の入居中は専用住宅の登録を維持すること(貸主の同意書を提出)

貸主応援事業補助金 申請方法

1 申請期間

令和5年4月11日(火) ~ 令和6年 2 月29日(木)まで
※この期限は、事前相談が終了した後の正式な実績報告書を提出いただく期限です。

2 申請の流れ

■貸主の方向け(耐震改修費補助の例)
耐震改修費補助の例画像

■貸主の方向け(住宅設備改善費補助、見守り機器設置費等補助、少額短期保険等保険料補助の例)
住宅設備改善費補助、見守り機器設置費等補助、少額短期保険等保険料補助の例画像

■借主の方向け
借主の方向け画像

RENOYA
RENOYA
リノベーション投資チーム
Profile
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